「青色申告」と「白色申告」の違い
青色申告とは?
白色申告との違いは?
事業所得や不動産所得がある人の確定申告の方法には、青色申告と白色申告があります。
青色申告は、複式簿記で帳簿をつけることが義務付けられていることが特徴です。
一方白色申告は簡易帳簿でよいとされ、帳簿つけが比較的簡単ですが特別控除などの税制面でのメリットがありません。
複式簿記と聞くと難しそうですが、青色申告用のソフトを使えば、自動的に「青色申告」に対応した帳簿が作成されるので、特別な知識が無くても青色申告が可能です。
いろんなソフトが出ていますが、私は青色申告会が出している「ブルーリターン」を三年前から使っています。
本屋さんや電気屋さんのコーナーを見ていただければいろいろありますので、ご検討ください。
「青色申告申請の手続き」について
【来年から青色申告を行う方は申請手続きが2018年3月15日までに】
青色申告の申請手続きは3/15が締切です。
青色申告を来年から行いたい場合は、下記の書類を3/15までに税務署に提出する必要があります。
確定申告の締切と同日になります。
〜必要書類〜
①所得税の青色申告承認申請書
②青色事業専従者給与に関する届出書(家族への給与を控除する場合)
③開業届け(まだ提出していない方)
※ 今年開業される方は、開業後2ヶ月後までに青色申告承認申請書を提出する必要があります。
近くの税務署へ行って聞いたら、親切に説明して頂けました。
〆切直前になると税務署さんも大変なので、行くときはお早めに!
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